Page:Third civil judgement of Hirosaki incident.pdf/13

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果「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて、これを行使したものと認めうるような特別な事情がある場合」「検察官が違法又は不当な目的の下に捜査及び公訴の提起・追行をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認めらるような特別の事情がある場合」に関係あると思われる部分についてのみ、審理の対象とするとの前提に立ち、本件にあってそれは「本件白靴に人血が付着していることを認めるに足りる証拠のないこと及び本件白シャツの押収後捜査官がこれに血痕を付着させたことを検察官や裁判官が知っていたとの点であるが、血痕を付着させたこと及び知情の事実を直接認むべき証拠はないので、問題は、これら事実の推定根拠となる情況事実の存否である」と判示している。
二 これは、明らかに、確定した有罪判決が再審により取消され、無罪が言渡され、これが確定し、かつての有罪判決が違法なものであったと制度的に確定した場合に、その裁判に関与した裁判官・検察官のそれぞれの 行為につき、国家賠償法一条一項に定められた「故意」「過失」の有無を吟味する審理態度とは認められず、全くこれとは異質なものである。
これは、明らかに上告人らの求めた審理の対象を違法に限定しての裁判であり、特に前述したとおり、取消された裁判に関与した裁判官と検察官の過失の有無を吟味しないという点については判断の遺脱であり、結果として、原判決には理由不備の違法があると断ぜざるを得ないものである。
第四 原判決には審理不尽の瑕疵があり、その結果、判断を遺既し、理由の不備という結果に陥っているので、原判決は、破棄され、改めて審理が尽くされなければならない。