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第九条

1 この条約の前文に列記する締約国の代表者は、情報を交換し、南極地域に関する共通の利害関係のある事項について協議し、並びに次のことに関する措置を含むこの条約の原則及び目的を助長する措置を立案し、審議し、及びそれぞれの政府に勧告するため、この条約の効力発生の日の後二箇月以内にキャンベラで、その後は、適当な間隔を置き、かつ、適当な場所で、会合する。

⒜ 南極地域を平和的目的のみに利用すること。

⒝ 南極地域における科学的研究を容易にすること。

⒞ 南極地域における国際間の科学的協力を容易にすること。

⒟ 第七条に定める査察を行なう権利の行使を容易にすること。

⒠ 南極地域における裁判権の行使に関すること。

⒡ 南極地域における生物資源を保護し、及び保存すること。