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2 第十三条の規定に基づく加入によりこの条約の当事国となつた各締約国は、科学的基地の設置又は科学的探検隊の派遣のような南極地域における実質的な科学的研究活動の実施により、南極地域に対する自国の関心を示している間は、にいう会合に参加する代表者を任命する権利を有する。

3 第七条にいう監視員からの報告は、にいう会合に参加する締約国の代表者に送付する。

4 にいう措置は、その措置を審議するために開催された会合に代表者を参加させる権利を有したすべての締約国により承認された時に効力を生ずる。

5 この条約において設定されたいずれかの又はすべての権利は、この条に定めるところによりその権利の行使を容易にする措置が提案され、審議され、又は承認されたかどうかを問わず、この条約の効力発生の日から行使することができる。

第十条

各締約国は、いかなる者も南極地域においてこの条