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⒝ 自国の国民が占拠する南極地域におけるすべての基地

⒞ 第一条2に定める条件に従つて南極地域に送り込むための軍の要員又は備品

第八条

1 この条約に基づく自己の任務の遂行を容易にするため、第七条1の規定に基づいて指名された監視員及び第三条⑴⒝の規定に基づいて交換された科学要員並びにこれらの者に随伴する職員は、南極地域におけるその他のすべての者に対する裁判権についての締約国のそれぞれの地位を害することなく、南極地域にある間に自己の任務を遂行する目的をもつて行なつたすべての作為又は不作為については、自己が国民として所属する締約国の裁判権にのみ服する。

2 の規定を害することなく、南極地域における裁判権の行使についての紛争に関係する締約国は、第九条1⒠の規定に従う措置が採択されるまでの間、相互に受諾することができる解決に到達するため、すみやかに協議する。