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判示㈠内の事実中
 第一段の事実は、

⑴ 原審鑑定人丸井淸泰作製の鑑定書中の記載。
⑵ 原審第四回公判調書中証人〔乙4〕、同〔乙5〕、同〔乙6〕の各供述記載

により、これを認め、
 第二段及び第三段の事実は、

⑴ 原審第三回公判調書中証人〔乙〕の供述記載
⑵ 原審検証調書(昭和二十五年四月二十一日附)中の記載
⑶ 原審第四回公判調書中証人〔乙4〕の原審第八回公判調書中証人〔乙7〕の各供述記載(被告人が本件以前松永夫人を見ていた事実に付)
⑷ 当審証人松永藤雄、同〔乙2〕に対する各尋問調書中の供述記載
⑸ 原審第四回公判調書中証人〔乙2〕の供述記載

により、これを認め、
 第四段の事実は、

⑴ 第一段乃至第三段認定の事実及びこれに対し掲げた証拠
⑵ 原審第四回公判調書中証人〔乙2〕の供述記載、特に「判示夜、何か圧迫されるような夢を見て、はつと目を覚した。〔甲〕の方を見ると、白い開襟シヤツらしい物を着た若い男が、同女の枕元に前屈みにしやがんでいたので、私は飛起き、〔甲〕と叫ぶと、その男は蚊帳をまくり、外の方へ逃げて行つた。犯人は座つていた