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記載

(24) 原審第六回公判調書中証人〔乙18〕の「昭和二十三年秋頃、〔乙20〕方で、被告人が大型ナイフを右ズボンのポケツトから出したのを見たことがある。刃渡は二寸以上三寸位であつた。」旨の供述記載、並びに被告人が大型ナイフを所持していたことに関し原審第七回公判調書中証人〔乙21〕、〔乙22〕の各供述記載
(25) 原審第七回公判調書中証人〔乙3〕の「被告人は学校時代五年間も劍道をやり、和術もやつた。和術とは唐手に似た所もあるが、座つて相手を転ばしたり、又手に劍を持つてしたりする」旨の供述記載、並に原審第十八回公判調書中証人〔乙23〕の「被告人は和術を二年位やつた。和術は急所をつくので、何処が急所であるか位は、常識として指導をうける。」旨の供述記載
(26) 原審第四回公判調書中証人〔乙4〕の「被告人は、巡査をしているとき、賊に組伏せられたが、下から相手の咽喉を押さえて相手を倒して、捕えることができたと被告人から話されたととがある。」旨の供述記載
(27) 起訴前の鑑定人丸井淸泰作成の鑑定書中の記載、特に「被疑者那須は表面柔和に見えながら、内心即ち無意識界には残忍性、サデイスムス的傾向を包蔵しており、相反性の性格的特徴を顕著に示す。」「被疑者の精神の深層卽ち無意識界には、婦人に対する強い興味が欝積していたものとみることができる。」「本件犯行の起つた日時及びその直後における被疑者那須の行動、被害者に対する関係その他被疑者那須の警察官及び検察官に対する供述を検討してみると、精神医学者、精神分析者としての鑑定人は、凡ての事実を各方面から又あらゆる角度から考察し、被疑者那須は少くとも、心理学的にみて、本件の真犯人であるとの確信に到達するに到つた。」旨の記載
(28) 起訴前の鑑定人木村男也作成の鑑定書中の記載、特に被害者〔甲〕の受傷の部位程度、死因及び使用された