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兇器、傷害の態様に関する記載

(29) 原審押収にかかる海軍用開襟白シヤツ(証第三号)、白ズツク靴(証第二号)、血痕附着の畳床の一部(証第四号)及び同様の畳表(証第二十二号)の存在

を綜合して、これを認め、
判示㈡の事実は、

⑴ 被告人の検察官に対する昭和二十四年十月十四日附供述調書中の供述記載
⑵ 原審押収の拳銃一挺(証第一号)の存在

を綜合して、これを認めることができる。

(適条)

 被告人の判示所為のうち、殺人の点は刑法第百九十九条に、拳銃不法所持の点は昭和二十七年三月二十八日法律第十三号昭和二十五年十一月政令第三百三十四号附則第三項銃砲等所持禁止令第一条第二条同令施行規則第一条第一号罰金等臨時措置法第二条に該当するので、前者につき有期懲役刑を、後者につき懲役刑を選択し、以上は刑法第四十五条前段の併合罪なので、同法第四十七条第十条により、重い殺人の罪の刑に,同法第四十七条但書の制限内で併合罪の加重を施し、その刑期範囲内で、被告人を懲役十五年に処し、なお原審押収の拳銃一挺(証第一号)は、判示㈡の罪の組成物件で、何人の所有を許さない法禁物であるから、同法第十九条第一項第一号第二項に則り、これを沒収することとし、原審及び当審における訴訟費用の負担につき、刑事訴訟法第八十一条第一項を適用する。

 よつて、主文のとおり判決する。

検察官 吉岡述直出席