Page:Second criminal judgement of Hirosaki incident.pdf/12

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⒂ 起訴前の鑑定人引田一雄作成の鑑定書(昭和二十四年八月七日附)中の記載、特に「被害者宅前敷石上、門前附近及び〔乙9〕宅前路上に点在する血痕はB型の人血である。」旨の記載、及び同鑑定人松木明作成の各鑑定書(昭和二十四年八月十五日附一通、同月三十日附四通)中の記載、特に「木村産業研究所前道路上〔乙10〕方玄関前敷石上の血痕は人血でB型であり、同家と被告人方との境界の笹の葉の上のものは人血であるが型は不明である。」旨の記載
⒃ 原審鑑定人古畑種基作成の鑑定書中「〔乙〕邸内より木村産業研究所前路上を経て〔乙10〕邸内に入り更に被告人方に達する人血痕は、加害者が逃走する際、加害者自身から或は加害者の携行した物件から、血液が滴下して生じたものと考えられる。」旨の記載
⒄ 当審証人〔乙11〕に対する尋問調書中同人の「犯行のあつた夜、私は中々眠れないでいる中、赤坊が目を覚したので、乳をやつていたところ、私方前の道路を、木村産業研究所の方から〔乙10〕方の方へ、白いシヤツを着て半ズボンを穿いた人が走つて行くのを見た。足音は全然聞定なかつた。月夜で、多少前かがみになつて走つていたが、そんなに早いとは思われなかつた。」旨の供述記載(同人方は血痕のあつた道路に面している)
⒅ 原審第一回検証調書中の記載、特に「〔乙10〕方宅地と被告人方との境界に生垣があるが、〔乙10〕方さわら生垣の西端から北方二尺二寸の間が生垣なく、そこから被告人那須方の宅地へ行ける様になつており、又、被告人方裏から覚仙町へ出ることは不可能とみられた」旨の記載、並に当審検証調書中の記載、特に「〔乙〕方は、潜門には施錠がなく、いつでも開閉自在であるし、西側南側は共に粗雑な生垣で、空間が隨所にあつて潜り抜けも可能であり、高さもそれ程でなくて飛越も可能と認められ、東側の生垣も、無理すれば潜り拔け可能と認められた。」旨の記載