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礎とし、加害者が証第三号の開襟シヤツを着ていて、兇器を刺し始めて抜き終る迄の瞬間に、被害者の創口からの血液を直接受けたことを前提とすれば、証第三号附着の血痕のうち、多くのものは、その位置、形、量から考えて、その様にして生じ得ると考えられる。又被害者の迸血が加害者の手拳等に触れて方向を転じて附着して生じ得ると考えられるものや、一旦加害者の体部衣類等に附着した後、二次的に受けて生じ得ると考えられるものもある。」旨の記載

⑾ 原審第三回公判調書中証人松永藤雄の「松木博士と〔丙〕技師の検査では、被害者たる妻の血液も、容疑者那須の血液も、共にBM型を呈した。そこで、更に村上教授からQ型検査の血液を送つて貰つて、検査したところ、被害者のはBMQとなり、容疑者のはBMqとなつた。尚、容疑者の衣類をも調査し、ここに血液型の大家三木博士の鑑定書となつて、全く動かすことのできない結果がでた。」旨の供述記載
⑿ 起訴前の鑑定人松木明、同〔丙〕作成の鑑定書(昭和二十四年十月十九日附の白ズツク靴に関するもの)中の記載、特に「鑑定資料白ズツク靴には、人血が附着し、その型はB型と思われる。」「それは噴出した血液の細かなものが飛び着いたものと思われる。」旨の記載
⒀ 原審第六回公判調書中証人〔乙8〕の「証第二号の白ズツク靴は、昭和二十四年七月初旬頃被告人に頼まれて一週間位かかつて修理したが、その時には、その白ズツク靴には汚点はなかつた。」旨の供述記載
⒁ 鑑識係技手〔丙〕作成の血痕滴跡状況報告書及び添付図面中の記載(被害者居宅のある〔乙〕邸内から同家大門出入口附近、その前の道路上、〔乙9〕方前道路上を経て木村産業研究所前道路上に至る迄の血痕、更に被告人那須方隣家の〔乙10〕方小門内外、同人方玄関前敷石上、右〔乙10〕方宅地から被告人方へ抜ける部分の境界生垣の笹の上に於ける血痕)及び原審第一回検証調書中これに関する部分の記載