Page:Second criminal judgement of Hirosaki incident.pdf/10

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い。」旨の供述記載

⑹ 起訴前の鑑定人〔丙3〕同平島侃一作成の鑑定書中の記載、特に「被疑者那須隆の血液及び被害者〔甲〕の血液はいずれもBM型である。」旨の記載
⑺ 起訴前の鑑定人三木敏行作成の鑑定書の記載、特に「被疑者那須隆の血液はBMq型であり、被害者〔甲〕の血液はQ型である。海軍用開襟シヤツに附着している血液はQ型である。」旨の記載
⑻ 原審鑑定人古畑種基作成の鑑定書中の記載、特に「海軍用開襟シヤツ(証第二号とあるのは証第三号の誤と認める)附着の人血痕はBMQE型であり、畳表(証第二十二号、被害者〔甲〕の血液の附着しているもの)附着の人血もBMQE型であつて、その血液型は完全に一致し、同一人のものであると推定される。」「右両者の血液が附着した時期は、時間的に間隔を認めることはできない。」「右両者の血液が同一人の血液である確率は〇・九八五又は九八・五%であり、理論上〇・九八五の確率があるということは、実際上は同一人の血液であると考えて差支ないことを示している。」旨の記載
⑼ 当審第二回公判調書中証人古畑種基の供述記載、特に「鑑定書記載の如く確率が九八・五%と判定された外海軍用開襟シヤツの血痕が、血の飛沫が附着したものと認められる状況、及び右開襟シヤツに被害者(畳に血を流した人)以外のこれと同一血液型の人の血が附着したとすれば、その人が右の様な状況で出血した事実がなければならず、このようなことから同一人の血液であると推定したのである。尤も、右開襟シヤツに附着した血痕が、被害者以外のこれと同一血液型の人の血を附着したものであるという証明が出来れば、右の推定を覆す問題が始めて生ずる。」旨の記載
⑽ 当審鑑定人村上次男の鑑定書中の記載、特に「被害者と加害者の位置、体位等が判示の如くであることを基