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原告らに対し各金四四〇万円づつ、及びこれらに対する昭和五二年一〇月二八日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

三 一審被告の控訴を棄却する。
四 訴訟費用は第一、二審とも一審被告の負担とする。

との判決及び仮執行の宣言を求めた。

(一審被告)

 主文同旨の判決を求め、なお一審原告らの控訴が容れられ仮執行の宣言が付される場合に対し担保を条件とする仮執行の免脱宣言を求めた。

第二 主張

 当事者双方の主張は、以下に付加するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。但し、原判決(冒頭の凡例記載丁を含む。以下同じ)一五枚目表末行の「日影」を「日陰」と訂正する。

(仮執行宣言に基づく給付の返還申立理由)

 一審被告は、標記第一三六号事件の申立理由として、「一審被告は、原判決の仮執行により、昭和五六年四月二七日、一審原告隆に対し金一一三〇万二一六三円を支払つた。よつて、一審被告は、原判決中一審被告敗訴の部分が取消変更される場合、右仮執行の原状回復として同金額の返還を求める。」と述べた。

(一審原告らの主張)

一 裁判所の不法行為責任についての補充主張