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一一三〇万二一六三円を支払え。

五 右第二〇二号事件被控訴人、第二〇四号事件控訴人(第一審被告)と第二〇二号事件控訴人、第二〇四号事件被控訴人(第一審原告)那須隆との間に生じた訴訟費用は、第一、二審とも同人の負担とし、同人を除く第二〇二号事件控訴人(第一審原告)らの控訴費用はその控訴人らの負担とする。

○事実

(略語など)

 以下、理由欄をも通じて、次の略称を用いる。

一審原告……標記第二〇二号事件控訴人、第二〇四号事件被控訴人、第一三六号事件被申立人那須隆及び第二〇二号事件控訴人那須とみ以下九名
一審被告……第二〇二号事件被控訴人、第二〇四号事件控訴人、第一三六号事件申立人国

 右以外は原判決凡例欄記載の略語例に従う。なお、本件国家賠償請求事件の第一審は「原審」という。また、本判決理由の中で引用する書証の成立関係について記載を省略するのは、当審提出の甲第一七三号証を除き、右凡例欄注記のとおりである。

第一 申立

(一審原告ら)

一 原判決中一審原告ら敗訴の部分を取消す。
二 一審被告は、一審原告隆に対し金四二三四万三四九九円、同とみに対し金一〇四五万円、その余の一審