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 原二審裁判所は、本件白シヤツ及び白靴についての「古畑鑑定」から決定的な影響を受けて本件有罪判決をしたのであることは明らかであるが、白シヤツについては、鑑定に付される度ごとに血液斑痕の数が増えている点、各斑痕の色調が鑑定ごとに異なつており時間的経過による変化とは考えられない逆転現象と思わせるものがある点、鑑定依頼事項として第五もしくは第四番目に依頼した三木教授に対しては当初から人血と断定している点、右三木鑑定書に鑑定部位等を明らかにするための付図が付されていないが、これは同鑑定人により詳細な観察鑑定がなされるのを避けるために早々に右シヤツが持ち帰られたためである疑いが濃厚である点等の問題点があり、白靴についても同様であるのに、これらの点について通常の裁判官が当然になす考察を加えず、古畑鑑定に惑わされ、且つ、捜査の流れの中でどの証拠がいつ発見され、証拠物件がいつどのように鑑定に付され、いかなる鑑定結果を得ていたのか、これらと被告人の供述と身柄拘束はどのように関連するのかを確かめなかつた重大な誤りがあり、その結果本件の誤判をしたのであるから、過失責任を免れることはできない。
 原上告審裁判所も、大家の鑑定に惑わされた点では原二審裁判所と同様であり、前記問題点を指摘した上告趣意を無視して擦れ違いの判示を行ない、原二審の誤判に気づかなかつた点で刑事裁判所としての責任懈怠をしているのは明らかである。

二 損害額算定について
1 一審原告隆は、原一審で無罪判決を受けて釈放され原二審で有罪とされて収監されるまでの間も、被告人の座に座らされ殺人者の汚名を着せられて、ために就職等は望むべくもなかつたのであるから、原