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○判決要旨

有罪判決が確定した場合、再審において無罪の言渡しがあつたとしても、当該刑事事件の捜査及び公訴の提起追行をした検察官の職務執行行為につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、検察官が違法又は不当な目的の下に右職務執行行為をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認められるような特別の事情があることを必要とする。

【参照】 国家賠償法一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

○主文

一 原判決中、昭和五六年(ネ)第二〇四号事件控訴人(第一審被告)の敗訴部分を取消す。
二 同事件被控訴人(第一審原告)那須隆の請求を棄却する。
三 昭和五六年(ネ)第二〇二号事件控訴人(第一審原告)らの控訴をいずれも棄却する。
四 昭和五七年(ネ)第一三六号事件被申立人(第一審原告)那須隆は同事件申立人(第一審被告)に対し、金