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白シヤツの鑑定」を「鑑定書の作成」に改め同面八~九行目の「ため、」から「できなかつた」を削除する。

4 同三八枚目裏九行目冒頭から同面末行の「不適当であること、」まで及び同三九枚目表四行目の「加えて」から同面六行目の「点が多いこと、」までを各削除し、同丁裏八行目の「述部分」の次に「並びに甲第六一号証及び甲第一六〇号証記載の一審原告とみ、同隆の各供述中右認定に反する部分は前掲その余の各証拠に対比して」を挿入し、その次の「は」を削除する。
 右排斥にかかる一審原告とみ及び同隆の各供述中には、右3の中段の訂正により削除されたこととなる、本件白シヤツが押収された際これが六畳間鴨居の衣服掛にかけてあつたこととか、これを同隆が逮捕される直前に着用していたとかの事実に符合する部分があるが、海軍シヤツはこのほかにも三着同時に押収されたのであり、アリバイに関する同隆の記憶が全く混乱していること等に鑑みると、このような日常事に関する右両名の供述に十全の信をおくことはできない。
  一審原告らの前記主張要旨部分は、本件の再審開始決定及ひ再審判決(乙第一四三、一四四号証)の、本件白シヤツの血痕様斑痕の色調についての説示、すなわち、これが押収されたのち間もなくの昭和二四年八月二四日頃引田鑑定人が見た時は帯灰暗色、同年九月一日頃〔丙3〕・平嶋鑑定人が見た時は褐色、同年一〇月一七日頃三木鑑定人が見た時は赤褐色、昭和二五年八~九月頃古畑鑑定人が見た時もほぼ同色であつたとのことから、早い時期ほど色があせていたわけであつて解し難いことであり、そうすると、本件白シヤツにはこれが押収された当時にはもともと血痕が付着していなかつたのではないかという推察が可能となる、との指摘に依拠しているのは明らかである。