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三 一審原告らの主張中、叙上各特別事情の存在に関係ありと思われる部分の要旨は、本件白靴に人血が付着していることを認めるに足りる証拠のないこと及び本件白シヤツの押収後捜査官がこれに血痕を付着させたことを検察官や裁判所が知つていたとの点であるが、血痕を付着させたこと及び知情の事実を直接認むべき証拠はないので、問題はこれら事実の推認根拠となる情況事実の存否である。
  この点の基礎的な事実関係についての当裁判所の認定は、以下に補正するほかは原判決の当該部分(二六枚目表一〇行目の「1本件白靴に関する捜査について」から三九枚目裏八行目末尾まで)と同じであるから、これを引用する。
1 右引用の冒頭の証拠挙示部分に「乙第九四号証」を加え、二九枚目表三行目の最初の「本件白靴」の次に「のほか本件白シヤツなど二一点」を挿入し、同面一〇行目の「に関する」から同末行の「得られなかつた」までを、「等に対する検査の結果、いずれも人血が付着しているとは認め難いとの暫定的な口頭報告があつた」と、同丁裏二行目の「鑑定結果」を「検査結果」と、同面五~六行目の「まだ鑑定を終えていなかつたにもかかわらず」を、「鑑定書を作成、提出する以前に」と各改める。
2 同三二枚目表五~六行目の「という矛盾」から「とわかる」まで及び同丁裏八行目冒頭から三三枚目表七行目末尾までを各削除する。
3 同三三枚目表末行の「九一号証、」の次に「九四号証」を加え、同丁裏九行目の「の玄関」から三四枚目表三行目の「出頭したこと」までを、「内から本件白シヤツほか海軍シヤツ三枚を含む多数の衣類を押収したこと」と改め、同面五~六行目の「にも、」から「した際」までを削除し、三四枚目裏七行目の「本件