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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/30

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ルモノト同樣ノ方法ヲ以テ朕他ノ知行地ノ保管ヲ爲スコト及朕ノ直轄地外ノ知行地ニ創設セラレタル寺院ニシテ該地ノ領主之ニ權利ヲ有スト主張スルコトニ付テハ其ノ救治ヲ猶豫スルコト前例ニ同シ朕十字軍遠征ヨリ歸リ來ルカ將タ此ノ國內ニ止マリテ出征セサルトキハ朕ハ是等ノ事ニ關シ速ニ其ノ救正ノ道ヲ計ルヲ怠ラサルヘシ

第五十四條
夫ノ死ニ關スル場合ヲ除キ凡ソ人ノ死ニ付キ起シタル婦女ノ訴ニ基キ人ヲ拘禁繫獄スルコトナカルヘシ
第五十五條
凡ソ朕ノ定メタル不正不法ノ罰金及國法ニ背反シテ科シタル過怠金(裁判官臨時其ノ額ヲ擅斷スル㸃ニ於テ罰金ト異ナレリ)ハ悉ク之ヲ廢止スルカ然ラサルモ之ヲ下條記ス所ノ國安維持ノ任アル二十五諸侯若クハ其ノ多數トカンタベリー大僧正スチーブン(出席スルコトヲ得ハ)及其ノ共ニ職ヲ行フニ適セリト爲ス者ト合議シテ行フ所ノ判定ニ委スヘシ若シ又スチーブン出席スル能ハサルコトアルモ此ノ職務ハ著々進行スヘシ然レトモ若シ前述二十五諸侯中一人タリトモ同事件ニ於ケル原吿タル者アルトキハ其ノ