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Page:Sankō sōsyo part5.pdf/31

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事件ニ關スル事務タケ該人ヲ忌避シ二十五諸侯ノ職員ハ別ニ其ノ補闕員ヲ選舉シ其ノ事件ヲ判定スルノ誓ヲ爲サシムヘシ

第五十六條
同列ノ適法ナル判定ナクシテウヱールス人ヨリ其ノ英國ニ在ルモノトウヱールスニ在ルモノトヲ問ハス土地、自由其ノ他ノ物件ヲ押領剝奪シタルトキハ朕ハ速ニ之ヲ復舊スヘシ若シ此ノ事ニ關シ爭議生スルトキハ英國及ウエールスノ境ニ於テ同列之ヲ判定スヘシ而シテ其ノ遵依スル所ハ英國ニ於ケル借地ニ付テハ英國法ニ從ヒウヱールスニ於ケル借地ニ付テハウヱールスノ法ニ從ヒ兩國境ニ於ケル借地ニ付テハ其ノ國境ノ法ニ從フヘシ而シテウヱールス人ハ亦朕及朕ノ臣民ニ對シ右ノ如ク爲スヘシ
第五十七條
ウヱールス人カ同列ノ適法ナル判定ニ依ラスシテ父ヘンリー王又ハ兄リチヤード王ノ爲メニ押收剝奪セラレタルモノニシテ朕現ニ之ヲ有シ又ハ他ノ有ニ屬シ朕ニ於テ之ヲ保護スルノ義務アル總テノ物件ニ付テハ朕ハ一般ニ十字軍從軍者ニ許サレタル期限ノ猶豫ヲ受クヘシ但シ現ニ訴訟中ノ物件又ハ十字軍遠征ヲ企テタル前朕ノ命令ヲ以テ旣ニ審理ヲ爲シタル