Page:Retrial judgement of Hirosaki incident.pdf/46

提供:Wikisource
このページは校正済みです

トル)があいている亜鉛板が嵌め込まれてあつたが、同穴の位置も地上から約二・〇三メートルの高さであつた。そして東側窓には、同窓を十分覆う大きさのカーテンが取り付けられてあり、また東側窓の敷居下辺の高さは、直下の地表から約一・二一メートルで、その窓下の地表僅か東寄りには長さ一メートル位、巾八〇センチメートル位、西方から東方に傾斜する深さ二〇センチメートル位の窪みがあり、同所には草が生い繁つていた。

⑶ 〔己〕の身長は、青森県警察本部鑑識課長作成の「指紋原紙等の写送付について」と題する書面添付の犯罪手口原紙二通によれば、昭和三二年当時約一・六六メートル、昭和三四年の測定では一・六八二メートルであつたことが認められる。
⑷ 原二審証人〔乙2〕は「六日の晩は非常に暑かつた。〔甲〕が暑い暑いといつてを開けていたが、寝るときは私が全部閉めた」と供述するけれども、東側窓の錠が外されているところからみれば、或は前記のとおり〔乙2〕よりあとから床に就いた〔甲〕が暑さに寝つかれないまま、再び同窓を開けたものと思われる。したがつてもし〔己〕が同窓にかけてあつたカーテンに手をかけて少し開き、爪先立つて室内を覗いたとすれば、その供述するところの「東側窓の下に生えていた草の上に立ち……座敷の中を覗いてみた。部屋の中は薄暗く、右方(北方)はぼやつとしてよくみえなかつたが、三〇秒位覗いているうちに寝ている被害者の頭の部分がみえ、その頭の恰好から女と判つた」(〔己〕の視力の点はこれを明らかにする証拠はないが、昭和三四年撮影の同人の写真によれば、同人は眼鏡を使用していなかつた。また前記検視調書によれば被害者の頭髪は犯行当時一般の