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重要なことではない。

2 東側窓からの見透しと供述の関係

 次に、〔己〕が離座敷東側窓から覗いたことにつき供述するところを検討する。
 前記実況見分調書、同検視調書、棄却審写真報告書、原二審および棄却審証人〔丙5〕および同〔丙4〕の各供述記載、前記原一、二審検証調書および棄却審検証調書の各記載によれば、次の⑴、⑵の事実が認められる。

⑴ 本件犯行当時には、北側の窓には固く錠がかけられていたが、東側窓の室内より操作する落し錠は外れていた。そしてその窓下には繁つた草の上に、窓から室内を覗く際に踏みつけたと思われる足跡が薄く残つていた。
⑵ 東側窓は丈約一二四センチメートル、巾(ただし枠内側の巾)約三六・五センチメートルの硝子戸四枚からなり、その両側の二枚づつが縦に蝶番で結合されて、その各二枚づつが折畳まれるようになるほか、さらにその各全体が外側へも開かれる所謂観音開きの構造であつた。右各窓の硝子は四段となつていて、最上下の各一段は丈において中央二段より小さく、しかも横に二枚の硝子―中央二段は各一枚の硝子―が嵌め込まれてあつたが、硝子はすべて不透明であり、北から二枚目の硝子戸の下から三段目の上方隅に縦約〇・一二メートル横約〇・一八メートルの三角形状に硝子が壊れて穴があいていたが、同部分は地上から約二・二一メートルの高さであつた。さらに南から二枚目の硝子戸の下から三段目は硝子が外されて、そのあとに煙突を通す穴(径約一〇・六センチメー