Page:Retrial judgement of Hirosaki incident.pdf/24

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2 ところで他方
(イ) 司法警察員作成の昭和二四年八月七日付報告書および領置調書、前記〔丙〕書面二通、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書控、鑑定人引田一雄作成の昭和二四年九月六日付鑑定書、原一、二審検証調書の各記載によれば次の事案が認められる。
 本件犯行の翌早朝現場附近の捜査を開始した警察官は、昭和二四年八月七日午前六時頃〔乙〕方敷地内の玄関前附近から表門に至る間の敷石上に五点、同門に接してその北側わきにある潜り戸の道路側から同門前のアスフアルト路上に出て同路上を南方に進み、突き当つて西方に折れた先の在府町〔乙9〕宅前路上に至る間に一八点の点在する血痕を発見した。これらの血痕はおおよそ大豆大から雀の卵大であつたが、鑑定の結果人血にしてB型と判定された。(別紙図面㈠、㈡参照)
(ロ) 司法警察員作成の昭和二四年八月八日付報告書および領置調書、前記〔丙〕書面二通、前記検証調書二通、弘前市警察署長作成の同月一二日付鑑定嘱託書控、鑑定人松木明作成の同月三〇日付鑑定書の各記載および原一審証人〔丙10〕、原二審証人〔丙〕の各供述記載によれば、次の事実が認められる。
 翌八日午前九時頃〔乙9〕宅前を西方に進み、十字路交差点を北方に行つた先の右側に所在する在府町木村産業研究所の前の電柱附近に直径約一センチメートルの血痕一点が発見され、鑑定の結果人血にしてB型と判定された。
(ハ) ところで被害者〔甲〕の血液型がB、M、Q、E型であることは前記説示のとおりであるか