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留意し、種々の事例を設定して検討を加えてみたが、右陰性の反応につきなんら疑念を抱くべきところは見出されなかつたことに鑑みると、右笹の葉上の血痕に関する松木鑑定には、たやすく採用し難いものがあるといわざるをえない。

(ハ) 司法警察員作成の昭和二四年八月一〇日付報告書および領置調書、弘前市警察署長作成の同月二〇日付鑑定嘱託書控、鑑定人松木明作成の同月三〇日付鑑定書ならびに前記〔丙〕書面二通の各記載によれば昭和二四年八月一〇日午後一時頃被告人方便所附近の石上より直径〇・三センチメートルの血痕様斑痕一点が発見されたが、鑑定の結果右斑痕は血痕でないと判定されたことが認められる。
(ニ) 司法巡査作成の昭和二四年八月一四日付報告書、司法警察員作成の領置調書、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書控、前記〔丙〕書面二通、鑑定人松木明作成の昭和二四年八月三〇日付鑑定書の各記載、原一審証人〔乙27〕、同那須とみ、同松木明、同〔乙28〕、同〔乙29〕および原一、二審証人〔丙〕の各供述記載によれば、昭和二四年八月一四日午後三時頃捜査中の警察官が被告人方裏より通じる覚仙町〔乙29〕方裏出入口附近にあつた漬物石上に小豆粒大の血痕様斑痕一点を発見し、鑑定の結果ピラミドン反応試験、抗人血清家兎免疫血清反応試験は共に陽性を呈し、かつB型と判定されたことが認められる。
(ホ) 以上の検討結果を総合すると、〔乙10〕方屋敷内の玄関前敷石上および被告人方裏より通じる〔乙29〕方裏の漬物石上にB型の人血痕が、また〔乙10〕方潜り戸の敷居には人血痕がそれぞれ附着していたことが認められる。