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部教授医学博士松永藤雄が、美貌の噂ある妻〔甲〕(当時三十年)及び子供二人と住んでいた。被告人もワンピースにサンダル姿の〔甲〕夫人を見たことがあつた。
 偶々昭和二四年八月三日約一週間の予定で松永教授は療養相談所開設等の用件で、長男を連れて酸ケ湯温泉へ赴き、〔甲〕の実母〔乙2〕が泊りに来て居た。同月六日夜は蒸暑い晩で、右離座敷階下十畳間に蚊帳を吊つてその中に、縁側に近く〔甲〕、次に長女、実母の順で二燭光の電燈をつけたまま寝に就いた。午後十時過頃昼の疲れでガラス戸の施錠も忘れたものの如く一同熟睡に落ちてしまつた。
 同夜十一時過頃、被告人は右寝室にこつそり入り、〔甲〕の右側枕元にしやがむように前屈みになり、殺意を以て所携の鋭利な刃物で仰臥している〔甲〕の左側頸部を、右から一突きに刺して左側総頸動脈等を截断し、因つて同女をしてその場で出血による失血のため間もなく死亡するに至らしめたものである」。

2 有罪認定の理由

 原二審判決は、右事実を認定するに当り、その証明十分ならずとのみ説明して無罪を言渡した原一審判決に対し、「当裁判所の審査したところによれば、たやすく原判決の如き結論に到達することはできないのであつて、原判決には重大な事実の誤認があるものと謂わざるを得ない」として次のとおり述べる。即ち

⑴ 原審第四回公判調書中証人〔乙2〕の供述記載によれば、本件犯人は犯行当時白い開襟シヤツを着ていたことが明かである。而して原審鑑定人古畑種基、同三木敏行、同木村男也、当審鑑定人村