Page:Retrial decision of Hirosaki incident.pdf/29

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がある。

⑶ 司法警察員作成の昭和二四年八月一〇日付報告書および領置調書、弘前市警察署長作成の同月二〇日付鑑定嘱託書控および鑑定人松木明作成の那須方便所附近の石上の斑痕に関する同月三〇日付鑑定書によれば、昭和二四年八月一〇日午後一時頃那須方便所附近の石上より直径約〇・三センチメートルの血痕様斑痕一点が発見されたが、鑑定の結果右斑痕は血痕でないと判定されたことが認められる。
⑷ 司法巡査作成の昭和二四年八月一四日付報告書および司法警察員作成の領置調書、弘前市警察署長作成の同日付鑑定嘱託書、原一審証人〔乙27〕、同那須とみ、同松木明、同〔乙28〕、同〔乙29〕および原一、二審証人〔丙〕の各供述記載ならびに鑑定人松木明作成の覚仙町〔乙29〕方裏―那須方裏でもある―の石上の血痕に関する昭和二四年八月三〇日付鑑定書によれば、昭和二四年八月一四日午後三時頃捜査中の警察官が那須方裏より通じる覚仙町〔乙29〕方裏出口附近にあつた漬物石上に小豆粒大の血痕様斑痕一点を発見し、これにつき鑑定の結果前記各反応試験は共に陽性を呈し、かつB型と判定されたことが認められる。
⑸ 鑑定人〔丙3〕および平嶋侃一共同作成の昭和二四年九月一二日付鑑定書は、路上採取の血液、敷石の血痕、那須方裏の血痕について鑑定したものであるが、右の対象となつた血液ないし血痕が前記に発見された血痕ないし斑痕のうちいずれのものであるか、またそれらとは別個のものであるかについて十分に特定できず、血痕反応は陽性であつたとしながらも、いかなる種類の反応試験をした