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認めうるような程度において附着することもなかつたとみる余地があり、その後〔乙2〕が被害者の許に駆けつけるまでの間に被害者が動いて右側創口から蚊帳の方向に或は左側創口から長女の側に血液が迸出し、〔乙2〕が蚊帳の吊手を外した際或は同女を抱いたりしたときの同女の体勢によりさらに各創口から血液が周囲に迸出飛散したことも推測できるところであるから、〔己〕の着衣における血液附着の状況についての供述には不合理なところはない。

(ヘ) 凶器について
  木村鑑定によれば、被害者の創傷の状態から本件犯行に使用された刃器は、片刃の鋭利なもので、峰の厚さは、二、三ミリメートル前後、刃巾は一センチメートルから一・五センチメートル精々二、三センチメートル位まで、刃渡りは七、八センチメートルから一五センチメートル位と推定されたことが認められる。そうすると〔己〕の供述する凶器は、右推定の刃器に較べて長さにおいて一二、三センチメートルから五センチメートル位、刃巾において二・五ないし〇・七センチメートル大きいほかは、峰の厚さ、片刃である点において一致する。しかも右推定刃器の長さについては、右鑑定によれば、凶器が輪状軟骨を截断していないことから重量の軽い刃器と推定したことによるのであつて、右推定の長さ以上に長い刃器でも本件創傷をもたらすことが可能であることは、同鑑定においても指摘しているところであるから右長さの相違はさして重要でない。あとは刃巾の点のみであるがこの程度のことは長期間の経過による記憶違いということも考えられる。