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映つた白開襟シヤツは、〔己〕のカツターシヤツの白色と合致している。
- (ニ) 被害者の創傷およびその成因に関しては、鑑定人木村男也作成の昭和二四年九月三日付鑑定書(以下木村鑑定という)同鑑定書添付の引田一雄作成の検案鑑定手記および鑑定人村上次男作成の昭和二七年一月三一日付鑑定書(以下村上鑑定という)によれば、
- a 被害者の死因は、左総頸動脈の円周の約三分の二の切断(損傷)による失血死であつたが、右損傷をもたらした創傷は、右前頸部から刺入し、左方輪状軟骨の上縁を削ぎ、正中に向つて斜め上方に約二〇度の角度をもつて、また右上方から正中を越えて僅微ながら左頸稍下方に向い、左後頸部に穿通する刺創であつた。そして右貫通刺創の長さは約六ないし八センチメートル、右前頸部の創口の長さは両創縁が触れるように一直線に近くして計測した場合において約三・五センチメートル、左後頸部のそれは略右前頸部の創口の長さに照応した。そして創口はいずれも被害者の身体の長軸に対し横に切り開くものであつた。また左後頸部の創傷の約一センチメートル下方に、同傷と平行して長さ約一・五センチメートルの弁状傷が存した。
- b 貫通刺傷は、頸部内部において二条の創管をなし(同創管は、前左方に僅かに彎出した弓状に近いもので、方向の異る二条のものと認められた)、恰かも襲撃が二度の刺突をもつて行われ、まず刃先が喉頭の前または前左に達したときに、凶器を完全に抜き終らないうちに、再び第二回の刺突が加えられたものとも考察されたが、右刺突の順序についてはこれを決することはできなかつた。
- (ニ) 被害者の創傷およびその成因に関しては、鑑定人木村男也作成の昭和二四年九月三日付鑑定書(以下木村鑑定という)同鑑定書添付の引田一雄作成の検案鑑定手記および鑑定人村上次男作成の昭和二七年一月三一日付鑑定書(以下村上鑑定という)によれば、