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かないうちに、犯行現場の離座敷から「泥棒」と叫ぶ女の声を聞いたこと、帽子、眼鏡を着用せず、覆面はしなかつたこと、ゴム底で、歩いても音がしない靴を履いていたことなどの供述は、当時の状況とよく符合する。

(ロ) 〔己〕が〔乙2〕の存在に気付かなかつたということについては、犯行の際に被害者に注意を集中していた結果と思われる。また〔乙2〕の「〔甲〕」という叫び声も同女が極度に驚愕狼狽した余り、明瞭な発声にならず、〔己〕にはこれが「子供のかなり大きな泣き声」に聞えたことも十分に考えられる。
 〔己〕の身長や体格については、仙台高等裁判所秋田支部昭和三七年一〇月二五日判決の同人に対する強盗傷人事件の被害者が〔己〕について証言したところは、「その男の人相は頬骨が高く、やせ型で、背は五尺三寸位であり、前髪を額に垂していた」というのであつて、〔乙2〕の供述する犯人の特徴と類似していることは注目される。
(ハ) 服装については、〔己〕は本件犯行当時左前膊部に入れ墨をしていてこれを隠すために袖の長目のシヤツを着ていたことを供述し、〔乙2〕が犯人は半袖の白色開襟シヤツであつたというところとは相違するし、またズボンについて〔己〕が黒の長ズボンであつたというのに対し、〔乙2〕は白色か国防色で半ズボンか、或は長ズボンであつたとしても脛がみえるようにまくり上げていたとする点においても相違がみられる。しかしこれらも狼狽した〔乙2〕において闇の中を逃走する犯人の姿をみる際に誤認の余地がなかつたとは云い切れないことであり、目を覚ました瞬間に同女の目に