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 引き戸の錠は、差込みのうえ、ねじつて締める構造のものであつたが、単に差込まれただけでは、戸を一寸かかえ上げたりすることにより、音もたてずに開けられること、犯行当夜は引き戸の錠は〔甲〕においてかけたものと思われ、〔乙2〕も同錠が差込まれてあることに記憶はあつたが、すつかり差込まれ、ねじつて締めてあつたか否かについては記憶がないこと、警察官の見分の際、当夜は右錠が差込まれてあつただけのように窺われることが認められる。
そうすると、犯行当夜は引き戸について十分な施錠がなかつたため、〔己〕の供述するごとく、引き戸の腰板に手をかけて、その手加減によつて同戸を外から容易に開けることができたということも十分に考えられる。

4 縁側の巾員

 〔乙〕方では、昭和三六年六月に本件犯行現場となつた離座敷を二階部分共そつくり母屋から切り離して曳行し、表門から入つた正面(北方)突き当りの奥まつた箇所に(当初の位置からは母屋を隔てて南西方の箇所。したがつて本件犯行当時の母屋の勝手口のあたりは右曳行前に取払われていた。)移築し、東側窓を含む東側壁面の部分に廊下、玄関および部屋等を継ぎ足してモルタル塗を施し、縁側は巾半間(約九〇センチメートル)広くして、その分だけ座敷を狭めたことが認められる。原審検証㈠において、〔己〕が犯行当時の縁側の巾は這うようにして三、四歩で渡れたとして指摘した地点は、現況の縁側と座敷との間の敷居より約八〇センチメートル南側の位置であつた。
そうすると右縁側の巾の点に関する〔己〕の供述は、信憑性が極めて高い。