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Page:PDL1.0 commentary.pdf/6

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テンツを各府省や地方公共団体が網羅的に特定して示すことは困難であるものの、第三者が権利を保有しているコンテンツであるか否かを利用者が判断する助けとなるよう、イでは、第三者が権利を保有しているコンテンツであることを示唆・表示する記載の例(例えば、白書において第三者のコンテンツを引用する際にどのような表記をしているか等)などを別に用意する「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に具体的に記載しておくこととした。
なお、利用者から問い合わせがあった際には、当該箇所について第三者が権利を保有しているかどうかについて、可能な範囲で調査し情報を提供することが望ましい。

また、府省や地方公共団体のウェブサイトにおいて、ウィンドウの中に SNS のコンテンツをリアルタイムで表示するなど、外部データベース等との API 連携等により取得しているコンテンツがある場合もあることから、ウでは、そのようなコンテンツについては、その提供元の利用条件に従うべきことを規定している。

3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて

  1. 本コンテンツの一部には、個別法令により利用に制約がある場合があります。(個別法令による制約について特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)

解説

各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、個別法令によって利用の制約があるものがある。例えば、一部の地図(基本測量の測量成果)は、測量法によって、複製頒布や一定の態様の二次利用について、国土地理院の長の承認が必要とされている。
本項は、本利用ルールで変更することができない個別法令による利用の制約があるコンテンツが存在するということについて、利用者の注意を喚起するものである。
個別法令による利用制約があるコンテンツについて、利用者に情報を提供するために、各府省や地方公共団体において重要と考えるものはここに示すことが望ましい。
なお、コンテンツの多種多様な利用に制約をかける可能性のあるすべての法令を列挙することは現実的ではないことから、本コンテンツの利用者に注意を喚起するべき法令を列挙するべきとの考え方に立った。

4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて

以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。

  1. 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
  2. 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツ
    (別の利用ルールが適用されることが明示されているコンテンツがある場合は「公共デ