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Page:PDL1.0 commentary.pdf/5

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方公共団体が作成した資料等のままであるかのように公表・利用はできないことを示している。

2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください

  1. 本コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。本コンテンツの提供者が地方公共団体等の公的機関である場合はその地方公共団体等の公的機関以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有しているものがあります。本コンテンツの内、第三者が著作権を有しているものや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているものについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
  2. 本コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
    (第三者に権利があるコンテンツについて特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)
  3. 外部データベース等との API(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
    (外部データベース等との API 連携等により取得しているコンテンツについて特に注意を喚起したいものがある場合は「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)
  4. 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。

解説

各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、国や地方公共団体(本コンテンツを提供している者)以外の者(以下「第三者」という。)が権利を保有しているものもある。第三者が権利を保有しているコンテンツについては、著作権法で認められている行為等を除き、当該第三者から利用許諾を取らなければ利用することはできない。
現在、各府省や地方公共団体のウェブサイトに掲載されているコンテンツの多くは、オープンデータを想定して作成されたものではなく、国(府省)や地方公共団体が第三者の権利関係を明確に把握しておらず、また二次利用についての権利処理を行っていないものが多数存在する。
そのため、アでは、第三者が権利を保有しているコンテンツは、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得る必要があることを規定している。その上で、第三者が権利を保有しているコン