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Page:PDL1.0 commentary.pdf/7

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ータ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載しています。)

解説

組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザインについては、多数の府省において本利用ルールの適用外コンテンツとして整理されており、それについて実務者会議でも容認されていることから、これらを本利用ルールが適用されないコンテンツとして統一的に示した。

これ以外にも各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの中には、個別法令による利用制約の対象ではないが、「公共データ利用規約(第 1.0版)」(1.のルール)とは異なる利用条件(別の利用ルール)を定めることが適当と考えられるものがある。
そのようなコンテンツがある場合については、この項目において、利用者に分かりやすいように当該コンテンツの別紙(「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」)に記載し、別の利用ルールの内容とそのような利用制約を課す具体的かつ合理的根拠について明記することとしている。
また、1.のルールを超える利用制約を課すものではないが、1.のルールとは別の利用ルールとして、より制約のない条件で公開するコンテンツがある場合には、それらについても、この項目において表示することができる。

別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツには、1.のルールは適用されないこととなるため、必要に応じ、1.の5)、6)で定めているような事項を別の利用ルールの中でも定めることが求められる。

なお、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツについて、その対象範囲や別の利用ルールの内容については、コンテンツの変更、利用環境・利用状況の変化等に応じ、随時、適切に見直しを行うことが求められる。

5) 準拠法と合意管轄について

  1. 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
  2. 本利用ルールによる本コンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係る本コンテンツを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

解説

アでは、本利用ルールの準拠法が日本法であることを規定している。
イでは、本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関し、コンテンツ提供府省や地方公共団体又はコンテンツ利用者が訴訟を提起する場合には、各府省