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Page:PDL1.0 commentary.pdf/2

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約」の統一的ルール(1.のルール)が適用できないものについては、各府省が当該コンテンツの特性に応じた利用ルールを設けることも許容している。(ただし、ガイドラインに示されているとおり、個別法令に根拠のない利用制約を課すような別の利用ルールを設ける場合は、そのコンテンツの範囲を具体的に示した上で、別の利用ルールを設ける具体的かつ合理的な根拠を示すべきものとしている。)

各府省ウェブサイトにおけるコンテンツ利用に関するルール(「著作権について」、「免責事項」等)を、「政府標準利用規約」に変更することで、ガイドラインに示された考え方を適用できる。
その際、各府省のウェブサイトにおいてコンテンツの利用ルール(利用規約)が利用者に分かりやすく表示されることが重要であり、利用規約へのリンクが明瞭に設けられ、利用者がいつでも容易に利用規約を閲覧できるようなウェブサイトの構成を工夫することが求められる。
また、各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツの利用ルールが同一であることを分かりやすく示すために「政府標準利用規約」という名称を付けた。また、改定を示す数字(バージョン)を記載することとした。

平成26年6月19日に決定した「政府標準利用規約(第 1.0 版)」は、各府省から示された意見を踏まえ、一定の利用形態を禁止する条項を設けたが、一方で、「対象とする利用の様態が明確ではなく利用の委縮を招く」等の意見があり、平成27年度に見直しの検討を行うと規定していた。平成27年6月4日の電子行政オープンデータ実務者会議(以下「実務者会議」という。)において、よりデータの利活用が進む環境作りに向けて、国際的にオープンなライセンスと認められることを目指す旨が合意され、改定案の議論を経た後、同年12月24日の各府省 CIO 連絡会議において第 2.0 版が決定された。

その後、政府標準利用規約(第 2.0 版)が全府省のウェブサイトに適用される等、利用が広がった結果、新たに以下のような課題やニーズが生まれたことを踏まえ、令和6年7月5日、新たに「公共データ利用規約(第 1.0 版)」として改訂した。

  • クリエイティブ・コモンズのライセンスよりも国内の行政機関での適用により適した利用規約として、地方公共団体においても適用の動きが始まっているが、その説明が政府標準利用規約(第 2.0 版)の本文や解説書に無いため、地方公共団体においても適用が可能であることを政府標準利用規約(第 2.0 版)の本文や解説書に記載する必要がある。
  • 従来のように政府標準利用規約(第 2.0 版)のひな形をその利用者が書き換えて適用するやり方だと、異なる政府標準利用規約(第 2.0 版)が多数できることになり、利用規約を確認しようとする者から見て全体を比較、精査しないとそれらの違いがわからない。このため利用規約の本文は同一の内容を参照する形にして、個別に規