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Page:PDL1.0 commentary.pdf/3

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定する必要がある部分だけを別紙として規定することで、共通の部分とそうでない部分を把握しやすくする必要がある。

  • 政府に限定せず広く公的機関で利用可能な利用規約とすることと併せ、名称を適切なものに変更する必要がある。
  • 利用規約名を表記する際に表示スペースの制約により略称があると利便性が高まる。
  • 各項目について

    1.当ウェブサイトのコンテンツの利用について

    当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも以下の1)〜7)に定める利用ルール(以下「本利用ルール」といいます。)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます(本利用ルールに従って利用できるコンテンツを、以下「本コンテンツ」といいます。)。商用利用も可能です。
    本コンテンツの利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
    なお、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権による保護の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。

    解説

    この部分は、別紙の「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」に記載されているコンテンツを除いたコンテンツについて、1)〜7)で示されている条件に従う限り、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由な利用が許諾されていることを規定している。
    本利用ルールが適用されるコンテンツと、それ以外のコンテンツと、両者を合わせた範囲のコンテンツを区別しやすくするため、また、利用者の混乱や解釈のぶれを起こりにくくするために、本利用ルールが適用されるコンテンツについては「本コンテンツ」と呼ぶことにし、その旨を明示した。
    「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の採用を想定しているのは、国の府省(施設等機関、地方支分部局等、府省に属する組織を含む。)や地方公共団体等の公的機関等である。
    なお、著作物性のないコンテンツ(数値データ、図表、簡単なグラフ等)についても、「政府標準利用規約(第 1.0 版)」では出典の記載を条件としていたが、著作権を根拠としない条件を課すことはガイドラインの考え方に沿わないとの意見があり、「政府標準利用規約(第 2.0 版)」からはこれらコンテンツについて本利用ルールの適用はない旨を明記した。

    また、コンテンツの利用に当たり、利用ルールの不知を主張されることのないよう、本コンテンツ利用に当たっては本利用ルールに同意したものとみなすことを規定し