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「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の解説

令和6年7月5日


全体の構成、基本的考え方について

「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の前身である「政府標準利用規約」は、各府省ウェブサイトの利用ルールの見直しについて、「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)(以下「ガイドライン」という。)において、「国が著作権者である著作物については、国において、どのような利用条件で公開するかを決定できることから、広く二次利用を認める(著作権以外の具体的かつ合理的な根拠に基づき二次利用を制限する場合を除き、制約なく二次利用を認める)形で、あらかじめ著作物の利用に係る考えを表示する。当該表示については、できるだけ分かりやすく統一的なものとする。」とされたことを踏まえ、各府省ウェブサイトの利用ルールのひな形として作成したものである。

オープンデータにおいて、広く二次利用を認める際の利用条件としては、国際的には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示ライセンス(以下「CC BY」という。)や、これと互換性のあるライセンスが多く利用されている。同じ利用条件で公開されているコンテンツ同士であれば組み合わせて利用しやすいため、国際的なコンテンツの組み合わせ利用の観点からは、CC BY(又はそれと互換性のある利用ルール)を採用することが望ましいと考えられる。一方、検討の過程で、府省からは、府省ウェブサイトで公開されているコンテンツは多様であり、一律に CC BY で二次利用を認めるのは困難であり、「コンテンツの特性に応じて、各府省で別の利用条件を定められるようにする必要がある。」、「国のコンテンツを編集・加工して作成した情報について、国が当該情報を作成したとの誤認を招くことは認められない。」などの意見があった。

そこで、「政府標準利用規約」は、ガイドラインを踏まえ、できるだけ分かりやすく統一的な利用条件とするという観点から、文章については、一般の利用者に分かりやすい平易な表現とし、内容については、基本的な利用条件は CC BY と同様に出典の記載としつつ、各府省から示された意見も踏まえ、国のできるだけ多くのコンテンツに適用できるものとした。
また、各府省ウェブサイトで公開されているコンテンツのうち、「政府標準利用規