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Page:PDL1.0 commentary.pdf/10

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の条件が適用される旨を明記している。なお、同じコンテンツを現行の「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の下で再入手した場合は、現行の「公共データ利用規約(第1.0 版)」に従って利用することも可能になる。

国際的にオープンなライセンスと認められることを目指すことが「公共データ利用規約(第 1.0 版)」の目的の一つであることから、ウでは、本利用ルールがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示 4.0 国際(CC BY)と互換性がある旨を明記している。これにより、本利用ルールが適用されるコンテンツは CC BY に従うことでも利用することができる。

CC BY を直接採用していない理由について。

CC BY のライセンス文には、CC BY でライセンスされたコンテンツを再配布したり、他のコンテンツと組み合わせたりしたときの著作権表示の方法などについて専門的な条件が定められているが、分かりやすい利用ルールとする観点からは、これらの専門的な条件を必ずしも採用する必要はないと考えられるため。ただし、CC BY は国際的に広く普及しており、CC BY によって公開されているコンテンツと組み合わせて利用する場合には、同じライセンスであることが利用者にとって望ましいことから、「公共データ利用規約(第 1.0 版)」のルールが適用されるコンテンツは CC BY に従うことでも利用することができるとした。

コンテンツ提供者側ウェブサイト等での記載方法の例

B 省ウェブサイト利用規約の例

コンテンツの利用

本サイトのコンテンツには特段の記載が無い限り公共データ利用規約(第 1.0 版)(PDL1.0)が適用されています。PDL1.0 のうち、本サイト独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」を参照してください。

解説

「公共データ利用規約(第 1.0 版)」を採用していることと、サイト独自の記載例など部分についての別紙(「公共データ利用規約(第 1.0 版)に関する重要情報」)がある場合はそのことを記載する。