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Page:PDL1.0 commentary.pdf/9

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作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があります。国(本コンテンツが国ではなく地方公共団体によって提供されている場合はその地方公共団体)は、本利用ルールが適用される本コンテンツについて利用者が CC BY に従って利用することを許諾します。

  • ウェブサイト全体についてのリンクポリシー、プライバシーポリシー、アクセシビリティや免責事項については、本利用ルールに基づく本コンテンツ利用に係る内容と矛盾しない限り、本ルールを採用する国又は地方公共団体等の側で自由に定められます。
  • 本利用ルールは地方公共団体によって提供されるコンテンツの利用ルールとして適用されることもあります。
  • 本利用ルールはウェブサイト全体だけでなく個別のコンテンツに適用されることもあります。
  • 利用規約名の表記において簡略化を図るため「公共データ利用規約(第 1.0 版)」は「PDL1.0」と表記することがあります利用者もそのように表記することも可能です。)。なお、PDL は Public Data License の頭文字から取ったものです。
  • 解説

    本項は、各府省や地方公共団体のウェブサイトで公開されているコンテンツの利用にあたって、利用者に説明が必要と考えられる事項について記載している。

    アでは、著作権法の権利制限規定(第30条~第47条の7など)が適用される場合、この利用ルールが制限するものでないことを説明している。
    著作権法の権利制限規定に当たる行為としては、私的使用のための複製、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行なわれる引用、学校その他の非営利教育機関における授業の過程における使用に供することを目的とした必要と認められる限度の複製などがある。(行為によっては、著作権法の規定により、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、著作物の出所を明示しなければならないこととされている。(著作権法第 48 条)

    イでは、各府省や地方公共団体のウェブサイトにおいて、「公共データ利用規約(第1.0版)」のルールの適用を開始した時期を明記することとしている。
    また、各府省ウェブサイトにおいて、その利用ルールが「公共データ利用規約(第1.0版)」であることが分かるようにするため、「公共データ利用規約(第1.0版)」に準拠していることを記載することとしている。
    また、本利用ルールが今後変更される可能性があることについて、あらかじめ利用者の注意を喚起している。
    さらに、以前の「政府標準利用規約」が掲示されていた時点でコンテンツを入手した利用者がその扱いに悩むことがないよう、それらコンテンツについては引き続きそ