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Page:Kokkaron1905.djvu/67

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の一定の活働之れのみ。之を措て他に國家あることなきなり。

二 法律の所在

凡て倫理なり、法律なり、社會存在しゝあると云ふは、記錄の上にて存在するにあらず。各人の實行に於て存在しつゝあるなり。實行しつゝあるが爲めに其社會には倫理ありと云ひ、法律ありと云はるゝなり。倫理が個人を離れて存在せんか。是れ木石の類なり。個人を離るゝは即ち個人之を實行せざるを意味するなり。此地方に正月樹松の習慣ありと云ふは其地方の人が之を實行しつゝあるを意味するに外ならず。