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Page:Kokkaron1905.djvu/53

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が是れ等の行爲をなすは一に此條文によりて催がされたる者となすは大なる誤なり。個人が是れ等の行爲をなさんとするには某の特別なる動機あるなり。 而して特別なる法律によりて制限せられつゝ能く其自由をなすなり。此自由は主權者かauthorizeする所なりとて見る時は憲法上の權利なり。個人の動機より出るとして見る時は單に自由なるなり。

法律が禁止する塲合例へば結婚の年齡を制限せしが如きに於ては個人の意志は同年齡に達する迄は拘束せられつゝあり。其年齡以上に於ては自由なり。單に自由にして法律上の權利は伴はず。此法律の精神