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い。

第八十七條
豫見し難い豫算の不足に充てるため、國會の議決に基いて豫備費を設け、內閣の責任でこれを支出することができる。
すべて豫備費の支出については、內閣は、事後に國會の承諾を得なければならない。
第八十八條
すべて皇室財產は、國に屬する。すべて皇室の費用は、豫算に計上して國會の議決を經なければならない。
第八十九條
公󠄁金その他の公󠄁の財產は、宗敎上の組織若しくは團體の使󠄁用、便益若しくは維持のため、又は公󠄁の支配に屬しない慈善、敎育若しくは博󠄁愛の事業に對し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十條
國の收入支出の決算は、すべて每年會計檢査院がこれを檢査し、內閣は、次󠄁の年度に、その檢査報吿とともに、これを國會に提出しなければならない。
會計檢査院の組織及び權限は、法律でこれを定める。
第九十一條
內閣は、國會及び國民に對し、定期に、少くとも每年一囘、國の財政狀況について報吿しなければならない。
第八章 地方自治
第九十二條
地方公󠄁共團體の組織及び運󠄁營に關する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三條
地方公󠄁共團體には、法律の定めるところにより、その議事機󠄁關として議會を設置する。
地方公󠄁共團體の長、その議會の議員及び法律の定めるその他の吏󠄁員は、その地方公󠄁共團體の住󠄁民が、直接こ