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れを選󠄁擧する。

第九十四條
地方公󠄁共團體は、その財產を管理し、事務を處理し、及び行政を執行する權能を有し、法律の範圍內で條例を制定することができる。
第九十五條
一の地方公󠄁共團體のみに適󠄁用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公󠄁共團體の住󠄁民の投票においてその過󠄁半󠄁數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。
第九章 改正
第九十六條
この憲󠄁法の改正は、各議院の總議員の三分󠄁の二以上の贊成󠄁で、國會が、これを發議し、國民に提案してその承認󠄁を經なければならない。この承認󠄁には、特別の國民投票又は國會の定める選󠄁擧の際行はれる投票において、その過󠄁半󠄁數の贊成󠄁を必要󠄁とする。
憲󠄁法改正について前󠄁項の承認󠄁を經たときは、天皇は、國民の名で、この憲󠄁法と一體を成󠄁すものとして、直ちにこれを公󠄁布する。
第十章 最高法規
第九十七條
この憲󠄁法が日本國民に保障する基本的人權は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成󠄁果であつて、これらの權利は、過󠄁去幾多の試鍊に堪へ、現在及び將來の國民に對し、侵󠄁すことのできない永久の權利として信託されたものである。
第九十八條
この憲󠄁法は、國の最高法規であつて、その條規に反する法律、命令、詔勅及び國務に關するその他の行爲の全󠄁部又は一部は、その效力を有しない。