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きない。

第八十條
下級裁判󠄁所󠄁の裁判󠄁官は、最高裁判󠄁所󠄁の指名した者の名簿によつて、內閣でこれを任命する。その裁判󠄁官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齡に達󠄁した時には退󠄁官する。
下級裁判󠄁所󠄁の裁判󠄁官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第八十一條
最高裁判󠄁所󠄁は、一切の法律、命令、規則又は處分󠄁が憲󠄁法に適󠄁合するかしないかを決定する權限を有する終󠄁審裁判󠄁所󠄁である。
第八十二條
裁判󠄁の對審及び判󠄁決は、公󠄁開法廷󠄁でこれを行ふ。
裁判󠄁所󠄁が、裁判󠄁官の全󠄁員一致で、公󠄁の秩序又は善良の風俗を害󠄂する虞󠄁があると決した場合には、對審は、公󠄁開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に關する犯罪又はこの憲󠄁法第三章で保障する國民の權利が問題となつてゐる事件の對審は、常にこれを公󠄁開しなければならない。
第七章 財政
第八十三條
國の財政を處理する權限は、國會の議決に基いて、これを行使󠄁しなければならない。
第八十四條
あらたに租稅を課し、又は現行の租稅を變更󠄁󠄁するには、法律又は法律の定める條件によることを必要󠄁とする。
第八十五條
國費を支出し、又は國が債務を負擔するには、國會の議決に基くことを必要󠄁とする。
第八十六條
內閣は、每會計年度の豫算を作成󠄁し、國會に提出して、その審議を受け議決を經なければならな