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第七十六條
すべて司法權は、最高裁判󠄁所󠄁及び法律の定めるところにより設置する下級裁判󠄁所󠄁に屬する。
特別裁判󠄁所󠄁は、これを設置することができない。行政機󠄁關は、終󠄁審として裁判󠄁を行ふことができない。
すべて裁判󠄁官は、その良心に從ひ獨立してその職權を行ひ、この憲󠄁法及び法律にのみ拘束される。
第七十七條
最高裁判󠄁所󠄁は、訴訟󠄁に關する手續、辯護士、裁判󠄁所󠄁の內部規律及び司法事務處理に關する事項について、規則を定める權限を有する。
檢察官は、最高裁判󠄁所󠄁の定める規則に從はなければならない。
最高裁判󠄁所󠄁は、下級裁判󠄁所󠄁に關する規則を定める權限を、下級裁判󠄁所󠄁に委任することができる。
第七十八條
裁判󠄁官は、裁判󠄁により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公󠄁の彈劾によらなければ罷免されない。裁判󠄁官の懲戒處分󠄁は、行政機󠄁關がこれを行ふことはできない。
第七十九條
最高裁判󠄁所󠄁は、その長たる裁判󠄁官及び法律の定める員數のその他の裁判󠄁官でこれを構成󠄁し、その長たる裁判󠄁官以外の裁判󠄁官は、內閣でこれを任命する。
最高裁判󠄁所󠄁の裁判󠄁官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員總選󠄁擧の際國民の審査に付し、その後十年を經過󠄁した後初めて行はれる衆議院議員總選󠄁擧の際更󠄁󠄁に審査に付し、その後も同樣とする。
前󠄁項の場合において、投票者の多數が裁判󠄁官の罷免を可とするときは、その裁判󠄁官は、罷免される。
審査に關する事項は、法律でこれを定める。
最高裁判󠄁所󠄁の裁判󠄁官は、法律の定める年齡に達󠄁した時に退󠄁官する。
最高裁判󠄁所󠄁の裁判󠄁官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することがで