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第五章 內閣
第六十五條
行政權は、內閣に屬する。
第六十六條
內閣は、法律の定めるところにより、その首長たる內閣總理大臣及びその他の國務大臣でこれを組織する。
內閣總理大臣その他の國務大臣は、文󠄁民でなければならない。
內閣は、行政權の行使󠄁について、國會に對し連帶して責任を負ふ。
第六十七條
內閣總理大臣は、國會議員の中から國會の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
衆議院と參議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、國會休會中の期間を除いて十日以內に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。
第六十八條
內閣總理大臣は、國務大臣を任命する。但し、その過󠄁半󠄁數は、國會議員の中から選󠄁ばれなければならない。
內閣總理大臣は、任意に國務大臣を罷免することができる。
第六十九條
內閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以內に衆議院が解散されない限り、總辭職をしなければならない。
第七十條
內閣總理大臣が缺けたとき、又は衆議院議員總選󠄁擧の後に初めて國會の召集があつたときは、內閣