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再び可決したときは、法律となる。

前󠄁項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、兩議院の協議會を開くことを求めることを妨げない。
參議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて六十日以內に、議決しないときは、衆議院は、參議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十條
豫算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
豫算について、參議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、兩議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は參議院が、衆議院の可決した豫算を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて三十日以內に、議決しないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。
第六十一條
條約の締結に必要󠄁な國會の承認󠄁については、前󠄁條第二項の規定を準用する。
第六十二條
兩議院は、各〻國政に關する調査を行ひ、これに關して、證人の出頭及び證言竝びに記錄の提出を要󠄁求することができる。
第六十三條
內閣總理大臣その他の國務大臣は、兩議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について發言するため議院に出席することができる。又、答辯又は說明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第六十四條
國會は、罷免の訴追󠄁を受けた裁判󠄁官を裁判󠄁するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判󠄁所󠄁を設ける。
彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。