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は、總辭職をしなければならない。

第七十一條
前󠄁二條の場合には、內閣は、あらたに內閣總理大臣が任命されるまで引き續きその職務を行ふ。
第七十二條
內閣總理大臣は、內閣を代表して議案を國會に提出し、一般國務及び外交󠄁關係について國會に報吿し、竝びに行政各部を指揮監督する。
第七十三條
內閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠實に執行し、國務を總理すること。
二 外交󠄁關係を處理すること。
三 條約を締結すること。但し、事前󠄁に、時宜によつては事後に、國會の承認󠄁を經ることを必要󠄁とする。
四 法律の定める基準に從ひ、官吏󠄁に關する事務を掌理すること。
五 豫算を作成󠄁して國會に提出すること。
六 この憲󠄁法及び法律の規定を實施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復權を決定すること。
第七十四條
法律及び政令には、すべて主任の國務大臣が署名し、內閣總理大臣が連署することを必要󠄁とする。
第七十五條
國務大臣は、その在任中、內閣總理大臣の同意がなければ、訴追󠄁されない。但し、これがため、訴追󠄁の權利は、害󠄂されない。
第六章 司法