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財產權の內容は、公󠄁共の福祉に適󠄁合するやうに、法律でこれを定める。
私有財產は、正當な補償の下に、これを公󠄁共のために用ひることができる。
第三十條
國民は、法律の定めるところにより、納󠄁稅の義務を負ふ。
第三十一條
何人も、法律の定める手續によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二條
何人も、裁判󠄁所󠄁において裁判󠄁を受ける權利を奪はれない。
第三十三條
何人も、現行犯として逮󠄁捕される場合を除いては、權限を有する司法官憲󠄁が發し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令狀によらなければ、逮󠄁捕されない。
第三十四條
何人も、理由を直ちに吿げられ、且つ、直ちに辯護人に依賴する權利を與へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正當な理由がなければ、拘禁されず、要󠄁求があれば、その理由は、直ちに本人及びその辯護人の出席する公󠄁開の法廷󠄁で示されなければならない。
第三十五條
何人も、その住󠄁居、書類及び所󠄁持品について、侵󠄁入、搜索及び押收を受けることのない權利は、第三十三條の場合を除いては、正當な理由に基いて發せられ、且つ搜索する場所󠄁及び押收する物を明示する令狀がなければ、侵󠄁されない。
搜索又は押收は、權限を有する司法官憲󠄁が發する各別の令狀により、これを行ふ。
第三十六條
公󠄁務員による拷問及び殘虐󠄁な刑罰は、絕對にこれを禁ずる。
第三十七條
すべて刑事事件においては、被吿人は、公󠄁平󠄁な裁判󠄁所󠄁の迅󠄁速󠄁な公󠄁開裁判󠄁を受ける權利を有する。