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刑事被吿人は、すべての證人に對して審問する機󠄁會を充分󠄁に與へられ、又、公󠄁費で自己のために强制的手續により證人を求める權利を有する。
刑事被吿人は、いかなる場合にも、資󠄁格を有する辯護人を依賴することができる。被吿人が自らこれを依賴することができないときは、國でこれを附する。
第三十八條
何人も、自己に不利益な供述󠄁を强要󠄁されない。
强制、拷問若しくは脅迫󠄁による自白又は不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを證據とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の證據が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九條
何人も、實行の時に適󠄁法であつた行爲又は旣に無罪とされた行爲については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十條
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判󠄁を受けたときは、法律の定めるところにより、國にその補償を求めることができる。
第四章 國會
第四十一條
國會は、國權の最高機󠄁關であつて、國の唯一の立法機󠄁關である。
第四十二條
國會は、衆議院及び參議院の兩議院でこれを構成󠄁する。
第四十三條
兩議院は、全󠄁國民を代表する選󠄁擧された議員でこれを組織する。
兩議院の議員の定數は、法律でこれを定める。