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第二十三條
學問の自由は、これを保障する。
第二十四條
婚姻は、兩性の合意のみに基いて成󠄁立し、夫婦󠄁が同等の權利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選󠄁擇、財產權、相續、住󠄁居の選󠄁定、離婚竝びに婚姻及び家族に關するその他の事項に關しては、法律は、個人の尊󠄁嚴と兩性の本質的平󠄁等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五條
すべて國民は、健康で文󠄁化的な最低限度の生活を營む權利を有する。
國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公󠄁衆衞生の向上及び增進󠄁に努めなければならない。
第二十六條
すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく敎育を受ける權利を有する。
すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通󠄁敎育を受けさせる義務を負ふ。義務敎育は、これを無償とする。
第二十七條
すべて國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤勞條件に關する基準は、法律でこれを定める。
兒童は、これを酷使󠄁してはならない。
第二十八條
勤勞者の團結する權利及び團體交󠄁涉その他の團體行動をする權利は、これを保障する。
第二十九條
財產權は、これを侵󠄁してはならない。