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なるべきものが、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつたときは、昭和二十一年六月三十一日以前に退職又は死亡した者を除く外、その者が昭和二十一年一月二十九日から昭和二十六年十二月四日までの期間内において当該職員として勤務した間、その者を法第二条に規定する職員として勤務した者とみなし、又、昭和二十一年七月一日から昭和二十六年十二月四日までの期間内においてその者が退職又は死亡した場合において、その退職又は死亡の日に退職又は死亡した十島村以外の本邦の官署に勤務する職員について適用されていた国家公務員に対する退職手当の支給に関する法令がその者に適用されていたとした場合にその退職手当の支給に関する法令の規定による退職手当を受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる退職手当をその退職手当の支給に関する法令の規定による