このページはまだ校正されていません
昭和二十七年十月二十日
政令第四百四十三号
- 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令
内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第三項の規定に基き、この政令を制定する。
1 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号。以下「法」という。)の規定は、鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令(昭和二十七年政令第十六号。以下「国家公務員法等の適用政令」という。)本則第四号の場合においては、昭和二十一年一月二十八日に官署に在職していた者で、法が同日において鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に適用されていたとした場合において法第二条に規定する職員として在職した者と